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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 法律用語としては講学上「自然人」(英: natural person)と呼び(法文上は「人」の場合も「自然人」の場合も「個人」の場合もある。)、法人の対義語である。 個人ということばは江戸時代にはみられない。服部徳の『民約論』(1877年=明治10年)には一個ノ人という言葉がみえ、高橋達郎の『米國法律原論』(1877年)には独立人民や各個人々となり、青木匡が訳した『政体論』(1878年=明治11年)では一個人となり、ついに文部省の訳『独逸國學士佛郎都氏 國家生理学(第二編)』(1884年=明治17年)で「個人」という言葉が記述された。これはIndividualの訳語といわれる。 自然人の場合、いつから「人」として線引きするのかという線引きをどう解釈するのかは法律を行使していく上で、大きな問題として存在している。 例えば、民法などの私法(民事法)上は、いつから権利能力の主体となるのか(いったん権利能力を享有したのか、一度も享有しなかったのか)が問題となり、刑法上は、いつから殺人罪などの身体・生命に対する罪による客体となるのかが問題となる(殺人罪か堕胎罪か)。 民法学上の通説によれば民法上の人の始期は胎児が母体から全部露出した時であると解されている(全部露出説)。 これに対し、刑法学上の通説によれば刑法上の人の始期は胎児の一部が母体から露出した時であると解されており(一部露出説)、これは胎児が母体から一部でも露出すれば、母体を傷つけることなく直接的に胎児の生命や身体に危害を加えうるため、この時点で人として刑法上の保護の客体とすべきと解されるためである。 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)の解釈としては、6条が「死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)」と規定している事から、心臓死を前提としながら、臓器移植をする場合に限りドナーの生前の自己決定と遺族の同意を条件として脳死をも人の死と認めるという相対的な概念を採用したと理解される。 なお、民法では一定期間不在であり失踪宣告がされると死亡したとみなされるが、不在者の利害関係人の法律関係を確定させる制度であり、権利能力自体が消滅する訳ではない。 数人が死亡した場合、そのうち1名の生存が他の者の死亡後に不明なとき、全員同時に死亡したと推定する(32条の2)。 この「個人」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
[ ジャパネットたかたcm ソング の 個人参考サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA
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