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プライバシーとは、個人の私生活に関する事柄(私事)やそれが他から隠されており干渉されない状態を要求する権利、および自己の情報をコントロールすることができる権利(#積極的プライバシー権)をいう。英単語「Privacy」をカタカナ表記したもので、日本語では「私事権」と訳されることがある。 噂話の場合は話の内容が人に傷つけるものではなかったらプライバシー侵害とならない。[要出典] しかし、私事権の行使は自身の行動について制限をかけることにつながる。また、私事権は自宅といった有効に行使できる場と道路やその本人の有する空間外といった行使ができない場がある。[要出典] 近代以後の独立した個人概念(ego)を前提とすると、人間が自律的人格として存在するためには、一定の私的領域の確保が必要不可欠であることから、その権利性が認められている。 日本国憲法には明文規定はないが、第13条(個人の尊重)によって保障されると解されている。日本では「宴のあと」事件の際にプライバシーという言葉が使われたことから注目され、人格権として認められるようになった。現在は、#個人情報保護法ができている。なお、死亡するとプライバシー権は失効するとされるが、名誉毀損で民事訴訟を起こすことはできる。 まず、出版・報道等による私生活の干渉に対抗する権利として「放置される権利」(The right to be let alone)が主張された。これを古典的プライバシー権という。 古典的プライバシー権では、表現の自由や報道の自由、知る権利といった他の人権との抵触が問題となる。近年においては、柳美里の小説『石に泳ぐ魚』の登場人物のモデルとなった女性が出版の差し止めを訴えた民事訴訟や、田中真紀子の長女の離婚を記事にした雑誌『週刊文春』がプライバシー侵害と訴えられ、東京地方裁判所が異例の出版差し止め仮処分決定をした事件などが注目を集めた(ただし、高裁はこの仮処分決定を取消した)。 この権利は、情報化社会の進展を背景として、国家などの保有する自己に関する情報の訂正、削除などを求めることもできる積極的権利とするという見方に変わっている(自己情報コントロール権、積極的プライバシー権)。 2003年に個人情報の保護に関する法律が成立し、2005年に全面施行した。目的は、個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利利益を保護することにある。理念では、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、その適正な取扱いが図られなければならない。」としている。内容は、上のOECD理事会の勧告にそっている。 ジャニーズ所属タレントの住所等が詳細に記載されている書籍(「ジャニーズ・ゴールド・マップ」定価1万円)が発売予定であったが、ジャニーズ事務所及びジャニーズ所属タレント連名(SMAP、TOKIO、Kinki Kids、V6のメンバー)が訴訟を起こし、1997年、出版・販売を禁止する判決が出された。[1] カテゴリ: 出典を必要とする記事 | プライバシー | 人権 | 倫理問題 | 社会問題 | 法 | 言論・表現の自由
[ ジャパネット たかたの プライバシー参考サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC
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